子育て世代の家族が安心して移住していただけるよう、淡路市では次のような制度を設けています。また、退職後に移住をご希望されている方々についても、安心して生活していただけるようさまざまなサービスがあります(淡路市に住所を有する方々が対象となります)。
淡路市には病院が少ないと思われがちかもしれませんが、たくさんの病院が存在しますので、紹介させていただきます。 ※診療時間は念のため、病院にお問い合わせください。
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妊婦健診を5回以上受診して、その費用総額が35,000円以上の場合に限り、補助します(補助上限は回数14回、金額98,000円)。
ただし、保険診療分の一部負担金や文書費等の費用は対象外となります。
支払いに必要な書類
@医療機関等の発行する領収書等(レシート不可)
A申請書類(母子健康手帳を発行する際にお渡しします)
B印鑑、振込先口座のわかるもの
※詳しくは、淡路市役所 健康増進課 .0799-64-2541
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平成20年4月1日以降に出産された方を対象に、「淡路市新生児お母さんパスポート」を発行しています。
写真(縦3.5cm×横2.5cm)を添えて申請書に必要事項をご記入のうえ、淡路市役所社会福祉課又は各総合事務所市民福祉課福祉係へお申込みいただくと、市内の4温浴施設を何度(期間内)でも無料でご利用することができます。
※詳しくは、淡路市役所 社会福祉課 少子対策担当 .0799-64-2510 |
| 施設名 |
住所 |
電話 |
休館日 |
| 美湯 松帆の郷 |
淡路市岩屋3570-77 |
0799-73-2333 |
第1木曜日(1・5・8月無休) |
| かんぽの宿淡路島 |
淡路市富島824 |
0799-82-1073 |
6月・12月に2日あります。 |
| パルシェ香りの湯 |
淡路市尾崎3025-1 |
0799-85-1126 |
第1火曜日(1・5・8月無休及び2・12月第1火曜日と翌日) |
| 東浦花の湯 |
淡路市久留麻2712-2 |
0799-74-0101 |
第2火曜日(祝日の場合翌日) |
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健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入している出生から小学3年生までの乳幼児に対して、医療費の一部を助成します。
●外来:1医療機関あたり1日最大800円を限度に月2回まで自己負担
●入院:1医療機関あたり1割負担(月限度額は最大 3,200円) ※連続して入院した場合、4ヶ月目以降の一部負担金は不要です。
※自己負担割合は所得によって変わります。
※県外で受診された場合、受給者証が使えません。申請により払い戻しが可能ですので、 各事務所 市民福祉課で申請してください。
<医療費払い戻し手続きに必要なもの>
1.領収書
2.健康保険証
3.印章
4.受給者証
5.扶養義務者の口座番号等
※詳しくは、淡路市役所 健康福祉部福祉総務課 福祉医療係 0799−64−2509
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淡路市と淡路市商工会が連携して、毎年4月1日現在で淡路市内に住所を有する18歳以下の子どもがいる世帯に、子育て支援「すくすく商品券」が購入できる「子育て支援すくすくカード」を送付しています。商品券は、商工会各事務所や販売店で販売しています。すくすくカードを提示し、580円分の商品券20枚セットの「すくすく商品券」を10,000円で購入していただけます。
市内の加盟協賛店で「すくすく商品券」で買い物をすると、1,600円がお得になります。(1回に付き5セット、年間20セットまで購入可)。子育て世帯の経済的負担の軽減になるように、少子対策事業として取り組んでいます。
※4月1日以降に出産又は転入された方については、市役所社会福祉課又は各事務所市民窓口課福祉係からすくすくカードをお渡しします。
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多子軽減の範囲を広げ、保育所に2名以上同時入所している場合、入所している兄弟の年齢を高い順に数え、2人目の保育料を2分の1、3人目以降を無料に軽減します。または、保育所に同時入所児がなく、小学校・幼稚園に兄や姉がいる園児の保育料を5分の1軽減します。
また、保護者が共稼ぎ等のやむを得ない事情がある場合に実施していた延長保育サービスを、時間延長して午後7時まで実施します。現在10保育所で実施しています。
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保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童を対象に、授業の終了した放課後及び長期休業日(春・夏・冬休み)に生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的にしています。
【対象児童】
市内の小学校に就学する原則1年生から3年生までの児童で、@労働などで、昼間の時間に常時保護者が留守である場合、A保護者が疾病などの場合、B保護者が家庭にいる病人などの看護、介護にあたっている場合、Cその他の事由で、保護者が児童の保育ができない場合。
【利用料】
月額/5,000円(8月を除く) 7,000円(8月)
月の途中で利用又は利用を中止したときも同額です。利用しなくても、登録している期間は必要です。家庭の状況により、利用料が減免される場合があります。
【開設日及び開設時期】
開設日/毎週月曜日から土曜日まで。ただし、祝日及び年末年始は除きます。
開設時間/月〜金曜日 授業終了後から18時まで
(長期休業日及び学校代休は、8時〜18時、土曜日8時〜12時)
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多くの市民のみなさんが健康で生きがいをもてる生活を送っていただけるよう支援するため、「高齢者の達者で長生き運動支援事業」を実施しています。
<対象者>
○淡路市内に住所を有する65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)
○介護保険料を滞納していない方
<事業の内容>
○市内のプール・温泉の利用料を全額支援(無料)。年間一人12回利用できます。
○市内の温水プールの水泳教室利用料を支援します。(各教室の利用回数に応じて利用回数相当額を支援)
○まちぐるみ健診等の自己負担金を一部支援します。
<プール・温泉利用券の申請>
○介護保険証(ピンク色)をお持ちのうえ、淡路市役所長寿介護課又は各事務所市民福祉課福祉係で申請してください。
※平成21年度から本人確認のために、利用券に写真を印刷することになりました(写真は窓口で撮影)。ご本人様以外に代理の方でも申請が可能です。代理の方が申請される場合には、ご本人様の写真をご持参ください。
※詳しくは、淡路市役所 長寿介護課 .0799-64-2511
※その他、高齢者の方への福祉サービスはこちら!
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・身体障害者手帳1・2・3級
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳のいづれかをお持ちで、継続して3ヶ月以上市内に住所を有する方に
1級・A判定・・・5,000円 、 2級・3級・B判定・・・4,000円を支給します。
対象となられる方は、淡路市役所社会福祉課又は各事務所市民窓口課まで届出書を提出していただき、支給日に指定口座へ振り込ませていただきます。
※詳しくは、淡路市役所 社会福祉課 .0799-64-2510
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淡路市では、新婚世帯の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図るため、市内の民間
賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃の一部を助成します。
【補助対象世帯】
@平成22年4月1日以降の婚姻届出日より1年以内の申請
A夫婦の満年齢の合計が80歳未満
B平成22年4月1日以降に市内民間賃貸住宅に賃貸借契約を締結し、現に居住し、かつ住民
基本台帳に記載されている世帯又は外国人登録原票に登録されている世帯
C新婚世帯の前年の合計年間総収入金額が600万円以下、又は総所得金額が426万円以下の世帯
※所得のある方が2人以上いるときは、主たる収入者の収入(所得) に、他の収入者の収入(所得)
の2分の1を加えた額を総収入(所得)金額とみなす。
D他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
E市税、家賃等を滞納していない世帯
F家賃の月額が5万円以上(共益費、管理費、駐車場代等を除く)
【対象とならない住宅】
@市営住宅、県営住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅等公的賃貸住宅、社宅、寮等の給与住宅
A借上げ公共賃貸住宅
B申請者の親が所有する住宅及び賃貸住宅
【補助金額】
月額1万円 ※住宅手当を控除した実質家賃負担額が1万円未満の場合は、実質家賃負担額=補助額
※詳しくは、淡路市役所健康福祉部社会福祉課内少子対策推進本部事務局 TEL 0799−64−2510(直通)
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